自転車ルールについて

ご存じですか?!「自転車乗用時の交通ルール」

自転車は免許の要らない乗り物ですが、道路交通法(以下「法」という)では軽車両として扱われ、交通ルールを守らなければ交通違反となります。ご注意ください!

この他にも法律で規制されている以外に、各自治体においては自転車利用に関し、条例により細かく規制しているところもあります。

●道路の左側を走る(法第17条第1項、第18条第1項)

自転車は、軽車両なので(他の車両と同じく)、車道と歩道が区別されるときは、原則として車道を通行しなければなりません。また、道路の左側の部分を通らなければなりません。

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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2の2号)

なお、自転車は軽車両なので道路の左端を通行しなければなりません。

▼普通自転車の歩道通行に関する規定(平成20年6月1日施行)
歩道通行ができるのは
1.道路標識等で指定された場所
2.運転者が児童(6歳以上、13歳未満)や幼児(6歳未満)、70歳以上の方の場合
3.車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

●信号や標識に従って走る(法第7条、第8条)

自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に従って走らなければいけませんが、歩行者・自転車専用と表示されている信号がある場合は、それに従わなくてはいけません。

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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項1号の2)

●右折と左折の方法(法第34条第1項、第2項)

交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進してから右折しなければいけません。
信号機のある場合は、前方の信号に従って進みますが、他の直進車に十分注意してください。また、交差点で左折するときは、道路の左側に沿って速度を落としてから左折しなければいけませんが、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意しなければいけません。

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2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)

●歩行者の安全(法第63条の4第1項、第2項)

普通自転車は、歩道通行可の標識がある場合には、歩道を通ることができます。この場合には、自転車は、歩道の車道寄りの部分を徐行(すぐに停止できる速度で通行)し、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合には、一時停止しなければなりません。
歩道では、歩行者優先です。歩行者にやさしい自転車の走行をしましょう。

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2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)

●ライトの点灯(法第52条第1項、第63条の9第2項

夜間はもちろん、トンネルや濃霧の中ではライトを点けなければなりません。
ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、周囲の自動車に見えやすくなります。自分の安全や歩行者の安全のためにも必ずライトを点けましょう。

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5万円以下の罰金
(法第120条1項5号)

●手ばなし運転等の禁止(法第70条)

手信号の合図をするほかは、片手運転などせずハンドル操作を確実に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。

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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号)

●酒気帯び運転等の禁止(法第65条第1項)

何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

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35年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法第117条の2第1号)

主要事業

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