対象とする紛争の範囲

 当センターが対象とする紛争の範囲は、自転車ADRセンター調停手続規則(以下「調停手続規則」といいます。) 第3条に基づくもので、以下の事故を対象といたします。
 (1)自転車と歩行者との間の事故
 (2)自転車と自転車との間の事故
 (3)自転車による器物の損壊
 なお、自転車の構造上の欠陥を理由とする自転車製造業者又は販売業者に対する損害賠償責任に関する紛争についてはお取り扱いいたしません。